太陽光メンテナンスはどこに依頼すれば良い?

2019年4月23日

保険

太陽光メンテナンスはどこに依頼すれば良い?

一般的には購入先の販売会社に依頼することが多いと思います。

当然、購入した販売会社であれば購入後も対応するという会社が多いと思います。

販売、施工、メンテナンスといったように一社で全て完結できる場合はお任せするのも良いと思います。

しかし、販売会社によっては、販売・施工・メンテナンス、それぞれを外注している会社が多くあるのも事実です。

 

販売会社とメンテナンス会社を分けるメリットは?

この点においては、様々な意見があると思います。

販売会社とメンテナンス会社を分けるメリットは、

客観的な第三者目線で対応してもらえるという点ではないでしょうか。

 

万が一、購入した太陽光が杜撰な工事をされていた場合、

都合の悪いことは隠されてしまうことが懸念されます。

 

このようなことが起きる背景としまして、

『発電事業者が現地に行ったこともない。』

『引渡はされているが、書類だけのやりとりしかしていない。』などが考えらえます。

 

業者としてはバレなければいい。そのような考えがあるのも事実だと思います。

 

発電事業者は、想定どおりに売電収入さえあれば良いという安易な考えの方もいらっしゃいます。

 

杜撰な工事をされたままにしておくと、架台が崩れ落ち、沈んだりすることもあります。

そのような施工不良の場合、万が一の事故が起きても保険での対応が出来ない場合もあります。

この場合は保険対応ではなく、施工不良になります。

保険会社としても最初から壊れているものを簡単に引き受けるわけがありません。

これは誰しもちょっと考えればわかることではないでしょうか。

 

第三者の目線で物事を判断できるという点において、販売会社とメンテナンス会社を切りわけることは賢い選択ではないでしょうか。

 

信販会社などに付帯されている保険の内容は?

太陽光を保険にかける際に、信販会社などの商品付帯の保険があるから安心と考える方も多いかと思います。この考えは決して間違いではないと思います。

しかし、商品付帯の保険は内容が手薄になっていることも多くあります。

 

具体的な例で言いますと、

保険でカバーされるのは被害金額の85%、

免責10万円

といった条件も多く見受けられます。

 

商品付帯の保険は、商品購入と同時に自動的についてくるものですので、

ご自身の判断で付帯有無の選択は出来なくなっています。

 

例えば、太陽光を信販会社のローンを利用して購入する際に、保険は必要ないので、その分金利を低くしてほしいといったような交渉は不可になります。

付帯商品ですので、ないよりはあるほうが当然良いですが、保険の内容は充実しているとは言い難いと思います。

商品付帯の保険を検討される場合は、保険内容をしっかり把握されることをお勧めします。

 

保険請求の例でよくあるケース

『鳥のいたずらによる落石により、パネルが1枚割れてしまった。』

 

この場合、落石・飛来物の項目が入っている保険であれば保険対応可能です。

しかし、パネル1枚の交換作業(材工含む)はおよそ70,000円~80,000円になります。

上記のように付帯商品の保険適用条件に免責100,000円とある場合、保険対象外となり、

当然、自己負担になります。

では、同様のケースでパネルが3枚割れてしまい、復旧費用に200,000円かかるとします。

この場合は被害額の85%が適用となりますので、保険でカバーできるのは170,000円という計算になります。いずれにしても15%は自己負担分が発生します。

 

比較的、小さい金額であれば自己負担の金額も少なくて済みますが、これが大きな事故に遇い、

復旧費用が1,000,000円、5,000,000円、それ以上となるとどうでしょうか。

免責の比率は同じですので、被害額が大きければ大きいほど免責も大きくなります。

保険は商品付帯の保険に入っているから安心とは言い難いのが実情です。

 

保険会社はどこを選べば良い?

太陽光を購入する際にほぼ必須といっても過言ではないのが保険加入だと思います。

多くの方が保険に入るつもりだけど、どこの保険会社がいいの?と疑問を持たれると思います。

結論からいいますと、大手保険会社であればさほど大きな違いはないかと思います。

しかし、

太陽光の被害事例は住宅や車事故の保険と比べるとまだまだ事案が少ないこともあり、

太陽光の被害に対して、保険会社としても知識や経験が少ないという点もあります。

そのような中でお勧めなのは、太陽光の保険業務に精通している保険代理店に相談することをお勧めします。

太陽光に精通した保険代理店であれば、被害状況に応じた相場を理解していますので、何かとスムーズにいくと思います。

 

太陽光は何故メンテナンスが必要なの?

一言でいえば、『義務だから』、先ずこの義務ということが根本にあります。

低圧太陽光であっても、所有者である以上、メンテナンスは義務づけられています。

 

メンテナンスは義務化されていますが、太陽光オーナー自らやる必要はありません。

所有者が信頼をおけるメンテナンス業者・販売店に依頼すれば問題ありません。

 

メンテナンスは義務とはいえ、何故必要なのか?

 

これは様々な意見はあると思いますが、太陽光オーナーの目線で考えた場合、メンテナンス(維持管理)体制を敷いて置かなければ損失を出す可能性があるからではないでしょうか。

 

『何もなければ損はしない。』

 

このような意見もあると思います。もちろん何もなければその通りです。

ここで少し考えてみてはいかがでしょうか?

何かあったときに困るからというのが保険だと思います。

メンテナンスにかける費用と損害時に考えらえる費用を比べて考える必要があると思います。

 

何故メンテンスが義務化されたのか?

2017年4月に施行された改正FIT法ではメンテナンスの義務化が盛り込まれるなど、太陽光発電事業においてメンテナンスは必須です。

このような背景には太陽光システムのトラブル報告が多くあがってきたことがあります。

一般的に太陽光システムのトラブルをイメージしたとき、どのようなものが浮かびますでしょうか。

火災?盗難?落雷? 等々が多いのではないでしょうか。

 

上記のものは確かに一般的によくあるトラブルの例だと思います。

しかし、これらのような太陽光システム本体への被害ではなく、近隣からの苦情を考えたことはありますか?

 

低圧太陽光を購入されている多くの方が、お住まいの場所と太陽光の設置場所が離れていると思います。

中には現地に行ったことがないという方も珍しくありません。

 

昨今では太陽光を設置した近隣の方からクレームが上がるというケースが多くなってきています。

パネルについた鳥の糞から発生する悪臭、

パネルを覆うほどの生い茂った草から沸く虫、

中には区画へゴミの不法投棄がされているといった話もあります。

 

このように放置されてしまっている状況にも関わらず近隣の方からすると持ち主がわからない。

とりあえず行政に報告・相談するといった流れが続きました。

 

そのような背景もあり改正FIT法では塀柵・標識の設置が義務づけられたともいえます。

標識設置義務などは、放置しても大丈夫といった間違った意味でのメンテナンスフリーが引き起こしたものだとも言えます。

 

勿論、皆様がそうではないと思います。しっかり管理されている方も多くいらっしゃると思います。

 

しかし、メンテナンスはされていない、持ち主もわからない、衛生的に害がある・・・など、困っている方がいるのもひとつの事実です。

 

太陽光オーナーからすると、

何かあったときに自分では対応できない。

近隣からのクレームが頻繁にきても困る。

標識に電話番号などの連絡先は記載したくないという意見も多くあると思います。

 

とは言え、太陽光オーナーであるということは紛れもなく発電事業者です。

 

発電事業者として発電所を運営しているという責任が生じます。

発電事業者として太陽光オーナーがご自身でメンテナンスまで手が回らない場合は、委託先としてメンテナンス会社を入れるべきだと思います。

正直なところ、メンテナンスにお金をかけたくない、売電収入さえ入ってくればいい、このような考えをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

身近なところでは不動産投資をされている方が、あいだに管理会社をいれるイメージに近いと思います。

太陽光のメンテナンスとして信頼できるメンテナンス業者とメンテナンス契約することをお勧めします。

 

認定取消は本当にあり得るのか?

発電所を運営しているにも関わらず、メンテナンス(維持管理)を怠ってしまうと、当然運営停止という事態になってもおかしくないと思います。

事実、維持管理を行わず認定取消になったという事例が起きています。

 
経産省が初のFIT認定「取消」、勧告・聴聞を経て実施 

経済産業省・資源エネルギー庁は固定価格買い取り制度(FIT)に基づく8件の太陽光発電の認定を取り消したと、2019年3月6日に発表した。いずれも沖縄県内に立地する連系出力50kW(キロワット)未満の事業用低圧太陽光の案件で、経産省の認定に関する公表資料では、13年2月と同年7月の認定取得で、4件は稼働済み、4件は未稼働となっている。

また、8件のうち4件は同一の企業、4件は同一の個人が発電事業者となっているが、個人名は同企業の代表者であることから、事実上、同一の主体による案件とみられる。

今回の取り消しは、FITの認定基準に適合していないために実施された。具体的にはFITに関する省令第46号に明記された「認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む)の規定を遵守するものであること」(省令第46号・第5条の2第3号)を適用した。

エネ庁によると今回の取り消しでは、「農地法及び農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に違反したこと」が、「関係法令の規定を遵守する」という認定基準に不適合とされた。農地法と農振法では、農用地区域に区分された土地を改変して農業以外の目的で使用できない。太陽光発電事業を行う場合には、農業委員会などに農地転用を申請し、認められることが必須となる。

今回、認定を取り消された案件では、太陽光パネルの下で農業を行うソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)の形式を採用していたものの、用地に関しては、「農地転用」や営農型太陽光に必要な「一時転用」を申請し認められた状態ではなかった。

■県は「勧告」、国は「聴聞」を行った

沖縄県は、こうした法令違反の状況を把握したことから、設備を撤去して農地に戻すよう勧告する行政処分を何度か行ったが、発電事業者はこれに従わなかったという。

そこで、同県は国にこうした経緯を通報した。これを受け、エネ庁はFITの認定基準不適合の観点から聴聞を実施し、法令違反の是正を指導したものの、同発電事業者に改善は見られなかった。3月6日に公表した「認定取消」は、こうした手続きを経て最終的に実施された。

エネ庁では、今回の「認定取消」について、すでに沖縄電力に連絡しており、同電力は今後、発電事業者の立会いの下で、電力系統との接続を停止する作業を進めていくという。

今回の「認定取消」は、17年4月から施行された改正FIT法によって新たに設けられた条項を初めて適用したもの。改正FIT法によって、従来の「設備認定」から「事業計画認定」に衣替えし、認定に際しては、従来の「設備内容」に加え、電力系統との接続(連系)や事業用地の利用に関する契約締結も含めて実現性のある計画であることを認定の取得に求められることになった。同時に森林法や農地法、農振法、河川法、環境影響評価法など、土地利用などに関わる他法令に違反した場合、認定の取消が可能となる条項も盛り込まれた。
 

非常に稀なケースだと思いますが、このような認定取消の事例が出ますと、今後もメンテナンスが

されていない放置された太陽光設備は認定取消になるものが出てくると思います。

 

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